Rules
楽譜をコピーしてはいけないのはなぜ? ── 吹奏楽と著作権の基本
このコラムは、日本の著作権法にもとづく一般的な説明です。実際の手続きは、権利者や著作権管理団体の案内を確認してください。
「楽譜は全員分コピーすればいいよね?」――吹奏楽部でよく聞く言葉ですが、実はここに大切なルールがあります。
楽譜を買うことが、新しい曲を生む
楽譜の売上は、作曲家・編曲家・出版社の活動を支えています。市販の楽譜を購入のかわりにコピーすると、その収入がなくなり、新しい吹奏楽曲が生まれにくくなってしまいます。市販の楽譜を部員全員分コピーして使うことは、原則として権利者の許諾が必要で、購入のかわりのコピーは認められません。
編曲には許可がいる
好きなポップスを吹奏楽用に編曲したい――。著作権が保護されている曲を編曲するには、原則として権利者の許諾が必要です。保護期間(原則として著作者の死後70年)が終わった曲は自由に編曲できますが、だれかが新しく作った編曲譜には、その編曲者の権利が生じることがあります。
演奏会では
「営利を目的としない」「聴衆から料金をとらない」「演奏者に報酬を払わない」の3つがそろえば、公表された曲の演奏は原則として許諾なく行えます。入場料をとる演奏会では、著作権管理団体(JASRAC、NexToneなど)への手続きが必要になるのが一般的です。
録音・動画の投稿
演奏を録音してCDにして配る、動画を投稿する、といった場合は、曲の権利のほかに、演奏者の権利や、観客など写っている人への配慮も必要です。市販のCDの音源をBGMに使うには、音源(原盤)の権利者の許諾も必要になります。
大会名やロゴ
大会名や団体のロゴには、商標権などの権利や主催者のルールがあることがあります。チラシやグッズに使うときは、主催者の案内を確認しましょう。
ルールを知ることは、音楽を作る人を大切にすることです。九段の教材で、もう少しくわしく学べます。